道路占用許可申請書(道路法32条)について
道路占用とは
道路法に基づいて町が管理する道路(町道)に物件等を設け、継続して道路を使用することを、一般的に「道路占用」といい、道路管理者(町)の許可を受ける必要があります。
道路占用が可能な物件
道路占用が可能な物件は法令で定められており、それ以外は許可することが出来ません。さらに道路占用が可能な物件であっても、申請の内容によっては許可することが出来ない場合があります。道路は、原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、道路占用が一般の自由な通行に支障をきたす恐れのある場合、又は道路占用が著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路占用を許可することが出来ない場合があります。
道路占用が可能な物件のことを、一般的に「道路占用物件」といい、次のとおり定めています。
- 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
- 上下水道管、下水道管、ガス管、用水路など
- 日さし、日よけ
- 街路灯、アーケードなど
- 看板、標識など
- 工事用板囲い、ビルなどの工事用仮囲いや足場、工事用詰所(工事期間のみ)
- その他
占用料が発生する場合もありますので予めご了承ください。また、別途所轄の警察署に道路使用許可をとることが必要な場合もあります。
申請の手続き(町へ1部提出)
詳しくは喜茂別町道路管理規則に記載されております(各種申請用紙もダウンロードできます)。
申請書類
- 道路占用許可申請書(別記第4号様式)
- 占用の場所の位置図
- 実測平面図
- 実測求積図
- 占用物件の設計書及び図面
- その他
ご不明な点は、下記の建設課管理係までお問合せください。
- お問い合わせ先
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建設課/管理係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577