○喜茂別町道路管理規則

昭和57年7月10日

規則第7号

(趣旨) 

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)について町長の承認を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし道路の維持に係るものについては、第2号イからまでの書類の添付を省略することができる。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 図面

 一般箇所図(縮尺5万分の1以上)

 実測平面図(縮尺千分の1以上)

 実測縦断面図(縮尺縦2百分の1以上、横千分の1以上)

 実測横断面図(縮尺百分の1以上)

 工作物図(縮尺50分の1以上)

 土工定規図(縮尺百分の1以上)

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(承認の内容の変更)

第4条 法第24条の規定による町長の承認(以下次条において「道路工事等の承認」という。)を受けた者が、当該承認に係る道路工事等の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ、別記第2号様式の申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該承認が道路の維持に係るものであるときは、同項ただし書の規定の適用があるものとする。

(着手又は完了の届出)

第5条 道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又は完了したときは、すみやかに、別記第3号様式の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。

(実施上の措置)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は、常に通行することができるようにすること。

(2) 工事現場には、工事標示板を設置するほか、道路の交通の危険防止のため必要な措置を講ずること。

(申請の手続)

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書又は図面の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 実測平面図(市街地に係る申請にあつては縮尺6百分の1以上、市街地以外の地に係る申請にあつては縮尺千分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺6百分の1)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 電柱を設けるための占用にあつては、別記第5号様式の電柱占用調書

(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあつては、その許可書、認可書又は確認書の写し

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあつては当該関係者の同意書

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用の変更の許可の申請)

第8条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。

(許可証)

第9条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し、別記第7号様式の道路占用許可証を交付するものとする。第8条の規定による変更の許可をした場合も、また同様とする。

(道路の保全の義務)

第10条 道路占用者は占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第11条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないよう努めなければならない。

(届出)

第12条 道路占用者(第2号の場合にあつては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに別記第8号様式により町長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行なおうとするとき。

(地位の承継)

第13条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第14条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲受人と連署のうえ、町長に申請しなければならない。

3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(他人使用の制限)

第15条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。

(費用負担)

第16条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第17条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の一月前(1年未満の短期の占用については10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第7条の規定を準用する。

(工事の届出)

第18条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによつて生じた工事の着手又は完了の届出について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に法及び政令の規定によりなされた許可承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町道路管理規則

昭和57年7月10日 規則第7号

(平成8年5月10日施行)