農業委員会が定める下限面積について
農地法第3条による権利設定にあたっては、農業委員会の許可が必要ですが、許可条件の一つとして生産性や農業経営の効率的、安定的な観点から許可後において経営面積が一定程度となるよう同法第3条第2項第5号において、北海道では2ヘクタール、都府県では50アールと定められています。
北海道における2ヘクタールは、平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定できることとなっており、設定にあたって、農業委員会は毎年下限面積(別段の面積)の設定または修正について審議し決定することとなっております。
喜茂別町農業委員会では、令和4年第1回総会において審議した結果、次のとおり決定しましたのでお知らせします。
下限の面積(別段の面積) | 30アール |
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設定区域 |
喜茂別町全域 |
- お問い合わせ先
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農業委員会/農業委員会事務局
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577