自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)の給付

1.更生医療とは

更生医療は、障害者総合支援法に基づき、身体障害者手帳に書かれている障害を除去したり、程度を軽くしたりするために必要な医療を各都道府県や政令市・中核市が指定する医療機関で受けることができる制度です。

2.対象者

疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して一般医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者手帳を有する18歳以上の方。

3.対象となる障害

①視覚障がいによるもの
②聴覚、平衡機能の障がいによるもの
③音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいによるもの
④肢体不自由によるもの
⑤心臓、腎臓、小腸または肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
⑥ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

4.対象となる医療

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析手術、じん移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など。
詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。

5.申請に必要な書類

・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書
・身体障害者手帳(身体障害者手帳と更生医療を同時に申請される方は、身体障害者手帳の診断書で可能)
・特定疾病療養受給者証、健康保険証
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

お問い合わせ先

元気応援課/福祉係

電話番号:0136-55-5101

FAX:0136-33-3000