補装具費の支給

補装具費支給制度

 補装具とは、所定の身体障害者(児)や難病患者等が、失われた身体機能を補完または代替するための用具です。補装具費支給制度では、費用の一部を支給します。  購入、借受けまたは修理ができる補装具の種類は、障がいの種別や状態により異なります。  対象要件や手続き方法については、下記担当窓口までお問い合わせください。

1.補装具の種類

(1)18歳以上で身体障害者手帳を所持している者及び難病患者の補装具(12種目)
 ・義肢(義手、義足)
 ・装具
 ・座位保持装置
 ・補聴器
 ・車椅子
 ・電動車椅子
 ・重度障がい者用意思伝達装置
 ・盲人安全つえ
 ・義眼
 ・眼鏡
 ・歩行器
 ・歩行補助つえ
(2)身体障害児及び18歳未満の難病患者の補装具は上記12種目+次の4種目
 ・座位保持椅子
 ・起立保持具
 ・頭部保持具
 ・排便補助具

2.申請に必要なもの

申請の窓口は元気応援課福祉係です。事前申請が必要になります。
①補装具費支給申請書
②個人番号(マイナンバー)が分かるもの
③障がいが要件の方~障害者手帳(障害者手帳をお持ちでない方は手帳と同時申請ができます。)
 難病が要件の方~下記担当窓口において確認しますので「疾病名の分かる診断書」または「特定疾病医療受給者証」を持参してください。
④補装具製作業者が作成した見積書
⑤医師意見書
⑥印鑑

3.利用者負担限度額

利用者負担額は、原則として1割負担ですが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。

負担上限額

生活保護世帯等の方
市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯 37.200円

※補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」のみを「世帯」として取扱います。

お問い合わせ先

元気応援課/福祉係

電話番号:0136-55-5101

FAX:0136-33-3000