介護保険制度

介護保険制度は、介護が必要になっても安心して暮らすために介護を社会全体で支える保険制度です。町に申請し、認定されると介護サービスが自己負担1~2割で受けることができます。

介護保険で受けられる介護サービスは、「居宅サービス」と、「施設サービス」があります。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。
ケアプランの作成・サービス利用については「居宅介護支援」で、ケアマネージャーが安心して介護サービスを利用できるよう支援します。(ケアプランの作成及び相談は全額介護保険で負担するため利用者負担はありません)

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 訪問看護
  4. 居宅療養管理指導
  5. 通所介護(デイサービスセンター)
  6. 短期入所生活介護(ショートステイ)

その他

  1. 福祉用具貸与(1~2割負担)
  2. 特定福祉用具購入
  3. 居宅介護(年間10万円上限で、その1~2割自己負担)
  4. 住宅改修(20万円上限で、その1~2割自己負担)

施設サービス

  1. 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設):生活介護が中心の施設
  2. 介護老人保健施設:介護やリハビリが中心の施設
  3. 療養型病床群などの病院:医療が中心の施設

介護保険料

65歳以上の方の保険料は、町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

介護保険基準額の算出方法:広域連合関係町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分22%÷広域連合関係町村に住む65歳以上の方の人数=基準額(年額)。後志広域連合関係町村の平成27~29年度保険料の基準額64,100円(年額)。

この「基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。

第1段階

対象となる方

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町村民税非課税の方
  • 世帯全員が町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得(※2)の合計が80 万円以下の方

調整率(年間保険料)

基準額×0.45(28,800円)

第2段階

対象となる方

世帯全員が町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万超120万円以下の方

調整率(年間保険料)

基準額×0.75(48,000円)

第3段階

対象となる方

世帯全員が町村民税非課税で、前年の課税年金収入額との合計が120万円超の方

調整率(年間保険料)

基準額×0.75(48,000円)

第4段階

対象となる方

世帯の誰かに町村民税が課税されているが本人は町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

調整率(年間保険料)

基準額×0.90(57,700円)

第5段階

対象となる方

世帯の誰かに町村民税が課税されているが本人は町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

調整率(年間保険料)

基準額×1.00(64,100円)

第6段階

対象となる方

本人が町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

調整率(年間保険料)

基準額×1.20(76,900円)

第7段階

対象となる方

本人が町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方

調整率(年間保険料)

基準額×1.30(83,300円)

第8段階

対象となる方

本人が町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方

調整率(年間保険料)

基準額×1.50(96,100円)

第9段階

対象となる方

本人が町村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方

調整率(年間保険料)

基準額×1.70(108,900円)

※1 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれてた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額
「所得」とは、実際の「収入」から必要経費の相当金額を差し引いた額です。
変更ポイント 65歳以上(第1号被保険者)で所得が低い方の保険料の軽減割合を大きくします。平成27年度から第1段階の方は公費による保険料の軽減が図られ、年間32,000円から28,800円に軽減されております。なお、平成29年度については軽減割合の変更が予定されています。
お問い合わせ先

元気応援課/福祉係

電話番号:0136-55-5101

FAX:0136-33-3000