地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。  これを踏まえて、喜茂別町の情報セキュリティ基本方針を喜茂別町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表いたします。

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