北海道水資源の保全に関する条例

北海道水資源の保全に関する条例

 北海道内では、平成20年頃から水源地周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどを背景として、水資源保全に対する道民の関心が高まるとともに、水源周辺の適正な土地利用の確保が求められたことから、道、市町村、事業者などが一体となって取り組むため、水資源の保全に向けた基本理念や施策等を定める条例を、平成24年に制定しました。
 喜茂別町内の一部地域が、この水資源保全地域に指定されており、土地取引等の際には契約締結の3か月前までに喜茂別町へ届出の必要があります。
 ※一部対象外となる場合があります

届け出について

水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、その土地の権利の移転などをしようとするときは、契約の3か月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局に届出が必要です。
※喜茂別町の場合は後志総合振興局

水資源保全地域について