定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税しきれないと見込まれる方に対して、確定した令和6年分所得税額等を基に、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方等に支給します。

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577