「インボイス」の登録申請期限は9月30日です!
「インボイス」の登録申請期限は9月30日です!
令和5年(2023年)10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。事業において令和5年(2023年)10月からインボイス制度を導入するには、9月30日までに登録申請が必要となります。期限を過ぎて申請した場合は、登録日から課税事業者となります。詳しくは下記サイト等により詳細をご確認ください。
- お問い合わせ先
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住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577