新型コロナウイルス感染症に関する令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
様式等ダウンロード
1.申告期限
令和3年2月1日(月)
(郵送の場合は2月1日消印有効)
2.申告方法
役場住民課税務室まで下記提出書類一式を郵送またはご持参ください(eLTAXによる電子申告も可能です)。
3.対象者
一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年2月1日(月)までに役場住民課税務室宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
---|---|
50%以上減少している方 | ゼロ |
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
*次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(注)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
(注)大規模法人とは下記のいずれかに該当する法人を指します。(中小企業投資育成株式会社を除く)
- 資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人
- 資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
- 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人
- 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
4.軽減対象となる資産
- 事業用家屋 ※
- 償却資産
※個人の所有する自己の居住用の家屋は対象外です。一方、個人事業主として不動産賃貸業を行っており、当該事業として居住用家屋を貸し付けている場合、当該事業収入が一定の減少要件等を満たせば対象となる場合があります。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
また、令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
5.提出書類
- 特例申告書
- 特例対象資産一覧
- 収入が減少したことを証する書類(写し) ※1
- (個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写し) ※2
※1 会計帳簿や青色申告決算書など収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
※2 青色申告決算書や家屋の見取図など、事業で使用している部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。
6.注意事項
- 特例申告書については、認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらったうえで申告してください。
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告いただくようお願いいたします。
- この申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条第4項または第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
7.関連リンク
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う地方税における対応については下記の総務省ホームページをご参照ください。
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小 規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免については下記の中小企業庁ホームページをご参照ください。
- お問い合わせ先
-
住民課/税務室税務係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577