申告と納税

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を自ら算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度を採用しています。

事業年度 6カ月

区分 納める税金 申告・納付期限
確定申告 均等割と法人税割の合計額 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

事業年度 1年

区分 納める税金 申告・納付期限
仮決算による中間申告 均等割額の1/2と事業年度開始日以降6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割額の合計額 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
予定申告(前期実績を基礎とする中間申告) 均等割額の1/2と前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た額の合計額 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割と法人税割の合計額
なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告納税を行った税額がある場合は、その額を差し引いた額
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(但し、申告期限延長 法人を除く)

その他

下記ページの納税義務者の(3)の法人に該当する場合は次の通りです。

区分 収める税金 申告・納付期限
町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) 均等割の額 毎年4月30日

関連書類

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577