国民健康保険

国民健康保険は、社会保険や共済組合等の被用者保険に加入していない地域住民の方を対象として、町が主体となって行う医療保険制度です。給付内容については次のとおりです。

給付内容

療養の給付

被保険者が病院などで保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割(70~74歳の高齢受給者は2割又は3割、義務教育就学前は2割)負担となります。

高額療養費

医療費の自己負担の軽減を図るため、一定の金額を超えていた場合は、申請によりその超えた額が支給されます。

出産一時金

被保険者が出産した場合、42万円が支給されます。

療養費

緊急のためやむを得ない理由で保険証をもたず、医療機関で治療を受けた場合などには、あとで書類などを添えて申請すると基準額のうち給付割合に応じた額が支給されます。

葬祭費

被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う人に対し3万円が支給されます。

退職者医療制度

会社や役所を定年などで退職したあと、65歳(前期高齢者到達)になるまで、退職者医療制度の適用を受けます。

国民健康保険の届出一覧表

下記は届出が必要な場合と、その際に必要なものです。

国保に加入するとき

他市町村から転入してきたとき 印鑑・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
こどもが生まれたとき 印鑑・保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

他市町村へ転出するとき 印鑑・保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑・国保と職場の健康保険の両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)
生活保護を受けるとき 印鑑・保険証・保護開始通知書
国保の被保険者が死亡したとき 印鑑・保険証・死亡を証明するもの

その他

退職者医療制度の対象となったとき 印鑑・保険証・年金証書
・町内で住所が変わったとき
・世帯がわかれたり、一緒になったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
印鑑・保険証
修学の必要なとき 印鑑・保険証・在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 印鑑・身分を証明するもの(使えなくなった保険証)

喜茂別町第2期データヘルス計画

お問い合わせ先

住民課/住民係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577