令和3年度個人住民税の改正点

令和3年度の町・道民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
(令和2年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除と公的年金等控除の基礎控除への振り替えの図式

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

公的年金等控除

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

基礎控除

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少しはじめ、2,500万円超で適用されなくなります。

所得金額調整控除の創設

給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  1. 本人が特別障がい者に該当する場合
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント =控除額

給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額

その他関連する見直し

同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件改正前 合計所得金額要件改正後
同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下
  • 障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。
  • 家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。
  • 均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円

  • 所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合32万円
改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合32万円

ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親は、非課税の対象となります。

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577