令和6年度償却資産申告書の提出について

申告対象物件:令和6年1月1日現在所有の土地、家屋以外の事業の用に供することができる償却資産

対象者 上記資産を所有している個人・法人
申告期限 令和6年1月31日(水)まで ※期限厳守
申告様式 地方税法施行規則第14条に規定する様式(下記をご参照ください)

またはこれに準ずる様式
提出場所 住民課税務室税務係

償却資産の対象となるもの

構築物 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)および造作など
機械および装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶 モーターボート、ヨット、荷物船、客船など
車輛および運搬具 貸車、客車、トロッコなど
(自動車税、軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具および備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の対象とならないもの

土地・家屋

  1. 無形減価償却資産
  2. 使用可能期間が1年未満の資産
  3. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(少額償却資産)
  4. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  5. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

※ただし、(3)(4)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。

マイナンバーの記入について

平成28年1月より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました。個人・法人番号(マイナンバー)を正確に記入し、ご提出願います。

お問い合わせ先

住民課/税務室税務係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577