特別障がい者手当

20歳以上で著しい重度の障害により日常生活において、特別な介護を必要とする方に支給されます。

ただし、

・施設に入所されている場合
・病院などに3ヵ月以上入院した場合
・本人・扶養義務者などに一定以上の所得がある場合

は支給されません。

お問い合わせ先

元気応援課/福祉係

電話番号:0136-55-5101

FAX:0136-33-3000