障害児福祉手当

20歳未満で重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。

ただし、

・障がい児が障がいを理由とする公的年金を受給できる場合
・養育者などに一定以上の所得がある場合

などは支給されません。

お問い合わせ先

元気応援課/福祉係

電話番号:0136-55-5101

FAX:0136-33-3000