令和6年度喜茂別町非課税世帯支援給付金について

交付限度額の算定の対象となる世帯は令和6年12月13日(交付限度額の算定の基準日)に住民登録のある令和6年度の住民税非課税世帯(世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯)※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は含まない。

不足額給付Ⅰ

【支給対象】

 令和6年度住民税又は令和6年分所得税において定額減税の対象となっており、前年給付額の差額に不足分がある方。



【支 給 額】

 不足する額を一万円単位に切り上げた額

不足額給付Ⅱ

【支給対象】

 下のすべての条件に当てはまる方。

 ・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円(本人として定額減税対象外)

 ・税制度上、「扶養親族」から外れている(青色事業専従者・事業専従者(白色)又は合計所得金額48万円超)

 ・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)の世帯主・世帯員に該当しない



【支 給 額】

 原則4万円(ただし、R6.1.1時点で国外居住の場合は3万円)

支給手続

支給手続
【不足額給付Ⅰ】

 対象になる方には「確認書」を送付しますので、確認書に必要事項を記入して、郵送または役場元気応援課窓口へ提出してください。



【不足額給付Ⅱ】

 申請書の提出が必要です。申請書は役場元気応援課窓口にご用意しているほか、課税状況等がわかる資料を添付していただきます。詳しくは、役場元気応援課窓口までご連絡下さい。

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に係る支援金の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」が施行されたことに伴い、当支援金の支給に関して、次のように取り扱われることとなります。

1.本支援金の支給を受けることとなったかたの当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2.本支援金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
3.本支援金として支給を受けた金品は課税の対象とならない。