戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

本籍地の市区町村からの通知を確認

市区町村が事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票への振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、氏名の振り仮名の届出を行ってください。

なお、喜茂別町に本籍を置いている方には令和7年7月頃から順次通知書を発送する予定です。

※同一戸籍、同一住所の方の通知書は基本的に1通に集約されます。別住所の方については、住所地ごとに送付されます。
※令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所移動した場合、通知書が届かないことがあります。

氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届

【届出期間】

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

【届出方法】

「窓口への届出」「郵送での届出」「マイナポータルでの届出」、いずれかの方法で届出を行ってください。

【届出ができる方】

・氏の振り仮名の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出人について

すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

・戸籍に記載する氏や名の振り仮名について

戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を、氏や名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

本籍地市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

上記「氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届」がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長の職権で、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

また、この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更することができます。
なお、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の様式について

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則はありません。

戸籍振り仮名の関連情報

お問い合わせ先

住民課/住民係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577