新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について

新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」へと移行されることとなりました。5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルスへの対応について各種変更がございますのでお知らせいたします。
詳細については下記をご確認ください。

お問い合わせ先

元気応援課/健康づくり係

電話番号:0136-55-5831

FAX:0136-33-3000