特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
障害のあるお子さんがいらっしゃる家庭では、特別児童扶養手当を受給できる場合があります。
受給資格
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある20歳未満の児童を監護、養育している父、母等が、特別児童扶養手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
1.受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
2.対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき。(ただし、通園している場合は除く。)
3.対象児童が、障がいを理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき。
対象の障害の基準
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。
詳細は、下記担当窓口までお問い合わせください。
申請に必要なもの
手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
・診断書
(診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
・印鑑
・請求者名義の通帳
・その他必要書類
所得制限限度額
受給者及び配偶者、扶養義務者(児童にとっての祖父母等)の所得が一定以上あると、手当は支給されません。前年の所得を調査させていただいた後に、各種控除等を差し引いた額で判定されます。
受給されている方へ
所得状況届
毎年8月1日における状況を提出していただき、引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか判定します。
- お問い合わせ先
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元気応援課/福祉係
電話番号:0136-55-5101
FAX:0136-33-3000