児童扶養手当 ホーム 子育て・教育 助成・手当 父母の離婚などの理由により、父または母と生計を別にしている児童を監護している父、母または、親に代わって養育をしている方に支給される手当です。なお、支給額については、所得による制限があります。 お問い合わせ先 元気応援課/福祉係 電話番号:0136-55-5101 FAX:0136-33-3000 かんたん検索 届出・証明 妊娠・出産 子育て 学校 生活環境 引越・住まい 高齢・介護 税・保険・年金 ごみ・リサイクル もしもの時は