○喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成14年10月3日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物)

第3条 条例第13条第1項ただし書の規定により町が収集及び運搬しない家庭系廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定により町長が告示した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出されたもの。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 住宅、物置、車庫等の解体材(自ら解体し、排出するものに限る。)

(3) 引越しによつて発生した廃棄物

(4) 汚水

(収集場所)

第4条 条例第14条第4項に規定する収集場所は、町内会等と協議した上で町が定めた場所とする。

(排出禁止物の前処理)

第5条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。

(1) ガラスの破片その他鋭利なもの等収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止対策等の措置を講ずること。

(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。

(3) スプレー缶については、穴を空けガスを抜くこと。

(4) 火薬を含む物については、吸水等の措置を講ずること。

(5) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。

(一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第18条第1項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める受入基準は、別表第1のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第7条 条例第21条第1項に規定するごみ処理手数料のうち、ごみ処理券付容器を使用する場合においては、ごみ処理券付容器(別表第2)をもつて徴収する。

2 条例第21条第1項に規定するごみ処理手数料のうち、多量排出者等ごみ処理券付容器を使用できない場合及び同条第2項に規定する産業廃棄物処分手数料は、町の指定する処理施設において搬入量を確認し、処分の都度納入通知書を交付することにより徴収するものとする。ただし、次に掲げる者で、処分の都度納入することが困難な者は、各月分の手数料をその翌月の末日までに納入することができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 法第7条第1項の許可を受けた者

(3) その他町長が認めた者

(手数料の減免)

第8条 条例第21条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、廃棄物処理手数料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(ごみ処理券付容器の交付場所)

第9条 第7条第1項に規定するごみ処理券付容器は、喜茂別町が指定するごみ処理券付容器取扱店(以下「取扱店」という。)において交付するものとする。

2 前項に規定する取扱店には、その見やすいところに標札(別表第3)を掲示するものとする。

3 町長は、前項に規定する取扱店の指定及び解除について告示するものとする。

(ごみ処理券付容器の返還及び無効)

第10条 前条に規定する取扱店において交付したごみ処理券付容器の返還には応じないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

2 前条に規定する取扱店において交付したごみ処理券付容器が著しく汚損又は損傷しているものは無効とする。ただし、製造工程で破損等が明らかなものは、この限りでない。

第11条 町長は、第7条第1項第1号に規定する処理券の交付の取扱いを公共的団体又は住民若しくは事業者が組織する団体(以下「団体等」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項の規定により委託した団体等に対して、委託料を支払うものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第12条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更の許可申請)

第13条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)

第14条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により事業範囲変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の再交付)

第15条 一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者、一般廃棄物収集運搬業等の範囲変更の許可を受けた者は、前条第1項の許可証を紛失し、又はき損したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止等の届出)

第16条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出をしようとする者は、当該廃止及び変更の日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業(処分業)廃止届(様式第7号)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(立入検査の身分証明書)

第17条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第9号)とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成14年10月7日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

廃棄物の処理施設

受入基準

一般廃棄物最終処分場、富士見台廃棄物受入所、倶知安町清掃センター、真狩村食品リサイクルセンター

(1) 次に掲げるものを除去してあること。

ア 条例第10条第1項に規定する適正処理困難物

イ 条例第15条第1号から第9号までに規定する排出禁止物

(2) 第5条の規定に該当し、その措置を施した排出禁止物

(3) 燃やせるごみについては、次の基準に適合していること。

ア 長さが最大50センチメートル以下に切断等してあるもの。

イ 木・竹類については、径が5センチメートル以下のもの。

(4) 燃やせないごみについては、次の基準に適合していること。

ア 長さが最大50センチメートル以下に切断等してあるもの。

イ 金属(空洞のもの)類等で棒状のものについては、径が10センチメートル以下のもの。

(5) 大型ごみについては、次の基準に適合していること。

ア 長さが最大2メートル以下のもの。ただし、じゆうたん(カーペット)スキー板などは、4メートル以下のもの。

イ 重さ50キログラム以下のもの。

(6) 生ごみについては、水分を切つてあるもの。

(7) 産業廃棄物については、条例第19条第2項の規定に基づき告示されているもの。

(8) (1)から(7)までに適合しない一般廃棄物で町長が特に認めたもの。

別表第2(第7条関係)

ごみ処理券付容器の規格

(燃やせるごみ用)

45リットル袋

(燃やせないごみ用)

45リットル袋

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20リットル袋

20リットル袋

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10リットル袋

10リットル袋

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材質 精密度ポリエチレン製で厚さ0.03ミリメートル以上又はこれと同等以上の強度を持つた可燃性の材質

色 青色(燃やせるごみ用)

黄色(燃やせないごみ用)

別表第3(第9条関係)

喜茂別町ごみ処理券付容器取扱店

ごみ処理券付容器の取扱店です

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喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成14年10月3日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年10月3日 規則第13号
平成16年12月22日 規則第9号
平成18年3月22日 規則第1号