○喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成14年9月26日

条例第18号

喜茂別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年条例第9号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び循環型社会の形成を図り、もつて町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(8) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(9) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。

(10) 資源物 町が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する廃棄物をいう。

(11) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(12) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物を分別して排出しなければならない。

3 町民は、廃棄物の再利用及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の再利用及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の排出抑制、再利用及び適正な処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

第2章 廃棄物の減量に関する関係者の役割

(町民の役割)

第6条 町民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、不用品の有効活用、再生品の使用等に努めるとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 町民は、商品を購入するに当たつては、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めるものとする。

4 町民は、前項の商品を購入するに当たつては、当該商品を廃棄する場合の引き取り及び適正処理が図られるよう配慮して購入するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずるとともに、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確立等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用の可能な包装容器等の普及を図り、使用後の包装、容器等の回収体制の確保により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(町の役割)

第8条 町長は、廃棄物の減量を目的とする町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器等の開発等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供するようにしなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第10条 町長は、製品、容器等のうち、町が処理を行う施設及び処理技術に照らしその適正な処理が困難なものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項に規定する適正処理困難物を指定したときは、その内容を告示するものとする。

(適正処理困難物の回収等)

第11条 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し必要な協力を求めることができる。

2 事業者は、町長から前項による協力を求められたときは、その回収等に努めるものとする。

3 町民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画)

第12条 町長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、排出日時、排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示するものとする。

2 前項の基本的事項に変更があつたときは、その都度変更の内容を告示するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第13条 町は、家庭系廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 町は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うことができる。

(基本的事項の遵守)

第14条 事業者及び土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物については、町長の定める排出日時及び排出方法を遵守して、所定の場所に持ち出す等第12条の基本的事項に従わなければならない。

2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物の排出に当たつては、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。

3 占有者等は、一般廃棄物の収集場所の設置等に関し、町に協力するよう努めなければならない。

4 収集場所に関しては、規則で定める。

(排出禁止物)

第15条 町民及び占有者等は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、第13条第1項ただし書の規定により町が収集及び運搬を行わない家庭系廃棄物のほか、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 有害性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 容積又は重量の著しく大きい物

(7) 特別管理一般廃棄物

(8) 特定家庭用機器廃棄物

(9) 前各号に掲げるもののほか、町の一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設に支障を生ずるおそれのある物

(一般廃棄物の自己処理の基準等)

第16条 占有者等は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の運搬場所の指示)

第17条 町長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の運搬すべき場所及び運搬の方法等を指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準)

第18条 一般廃棄物を町が設置又は指定する廃棄物の処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。

2 町は、前項の者が、同項に定める受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第3節 産業廃棄物の処理

(町が処分する産業廃棄物)

第19条 法第11条第2項の規定により町が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものに限り、一般廃棄物と併せて処分することができるものとする。

2 前項の産業廃棄物は、町長が定めて告示するものとする。

(準用)

第20条 第17条及び第18条の規定は、町が処分する産業廃棄物について準用する。

第4節 手数料等

(廃棄物の処理に関する手数料)

第21条 第13条の規定により町が一般廃棄物の処理をする場合は、別表第1に掲げる区分に基づき、手数料を徴収する。

2 第19条の規定により町が産業廃棄物の処分をする場合は、別表第2に定める手数料を徴収する。

3 町長は、災害その他特別の事情があると認める者については、第1項及び第2項の手数料を減免することができる。

4 第1項及び第2項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第22条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際に、別表第3に掲げる許可等の区分に応じ、同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により既に納付した手数料は、還付しないものとする。

第4章 清潔の保持等

(地域の清潔保持)

第23条 占有者等は、その土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第24条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置すること等により当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木、建物等の工事を行う者は、景観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理を行わなければならない。

(空き地の管理)

第25条 土地の所有者(所有者がない場合は、管理者とする。)は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。

2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第26条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第27条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(清掃指導)

第28条 町長は、この条例に規定する廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、町が設置若しくは指定する廃棄物の処理施設又は一般廃棄物の収集場所において、町民又は事業者に対し、適正な排出方法等の指導をさせることができる。

(委託)

第29条 町長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する業務を委託することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月7日から施行する。

(喜茂別町手数料徴収条例の一部改正)

2 喜茂別町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例第21条第1項中の別表第1の規定は施行日以後に交付するごみ処理券付容器から適用し、施行日前までに交付したごみ処理券付容器に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第21条第1項関係)

手数料の種類

取扱区分

ごみの区分

基礎単位

手数料の額

備考

ごみ処理手数料

ごみ処理券付容器を使用するとき

燃やせるごみ

ごみ処理券付容器1枚

45リットル用

100円

 

20リットル用

70円

燃やせないごみ

10リットル用

40円

多量排出者等ごみ処理券付容器を使用できないとき

燃やせるごみ及び燃やせないごみ

10キログラム又は20リットルにつき

 

50円

処分する量に基準単位の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなし手数料を計算する。

別表第2(第21条第2項関係)

手数料の種類

取扱区分

基礎単位

手数料の額

備考

産業廃棄物処分手数料

条例第19条に規定する産業廃棄物を搬入し処分するとき

10キログラム又は20リットルにつき

50円

処分する量に基準単位の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなし手数料を計算する。

別表第3(第22条関係)

手数料の種類

手数料の額

法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 5,000円

法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業更新許可申請手数料

1件につき 5,000円

法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 5,000円

法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業更新許可申請手数料

1件につき 5,000円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は処分業の事業範囲変更許可申請手数料

1件につき 5,000円

許可証再交付申請手数料

1件につき 3,000円

喜茂別町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成14年9月26日 条例第18号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年9月26日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第21号
令和2年3月9日 条例第9号