○喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成13年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(土地の所有者及び一時使用)

第2条 条例第2条の「所有者」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項に規定する者をいう。

2 条例第2条ただし書きの「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借に係る権利で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めのあるものにあつても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第3条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 受益者となるべき者が二人以上ある場合は、代表者を定め前項の申告書を提出しなければならない。

(受益者の変更届)

第4条 条例第8条の規定する受益者に変更があつたときは、喜茂別町公共下水道事業受益者変更届(様式第2)により、提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る建物が共有であつたとき、又は新たに共有となつたときは前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取り扱い)

第5条 町長は、第3条の規定による申告若しくは第4条の規定による変更届のない場合、又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は変更届によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の負担)

第6条 条例第4条に規定する受益者分担金は、排水設備の接続の有無にかかわらず負担しなければならない。ただし、公共ますが設置されていない建物については、この限りでない。

(分担金の額の通知)

第7条 条例第5条第2項の規定による納付すべき分担金の額、納付期日等の通知は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(様式第3)により通知する。

2 条例第8条の規定による受益者の地位の継承があつた場合における分担金の額等については喜茂別町公共下水道事業受益者分担金賦課変更通知書(様式第4)により通知する。ただし、受益者の地位の継承がなく町外に転出しようとするときは、残余の分担金を一括して支払わなければならない。

(分担金の納期等)

第8条 条例第5条第1項の規定により賦課する分担金の額は、同条第3項の規定により次の各号に定めるところによる。

(1) 第1種 初年度20,000円、2年度目20,000円、3年度目10,000円

(2) 第2種 初年度28,000円、2年度目28,000円、3年度目14,000円

2 初年度及び2年度目に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとし、3年度目にあつては、第2期までの納期とする。ただし、納期限が土曜日に当たる時はその翌々日、日曜日に当たる時はその翌日とする。

第1期 8月1日から8月31日まで

第2期 10月1日から10月31日まで

第3期 12月1日から12月30日まで

第4期 2月1日から2月28日まで

3 町長は、年度の途中から分担金を賦課するとき、その他前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。

4 分担金の額の納入通知は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第5。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(分担金の繰上徴収)

第9条 町長は、受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であつても納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。

(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。

(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して喜茂別町公共下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第7)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 町長は、条例第7条各号の一に該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき2年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることができるものとする。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第8)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第9)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金額を一時に徴収することができる。

(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた分担金の額をその期限までに納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産状況等の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第9条第1項各号の一に該当するとき。

2 町長は、前項各号の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対し喜茂別町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 条例第6条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第6条第2項第4号に該当する場合は、申請書を省略することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、別表に基づきその適否を決定し、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第12)により通知するものとする。ただし、条例第6条第2項第4号に該当する場合は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金前納通知書(様式第6)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 町長は、減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第13)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 町長は、条例第9条第3項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第14)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して喜茂別町公共下水道事業受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第15)により通知するものとする。

(住所変更届)

第15条 受益者が住所、氏名等を変更したときは、その事由が生じた日以後、遅滞なく喜茂別町公共下水道事業受益者住所等変更届(様式第16)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第12条第2項関係)

喜茂別町公共下水道事業受益者分担金減免基準

1 条例第6条第2項第1号の規定に係るもの

減免率

(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務施設

75%

(2) 一般庁舎、集会施設、体育施設及びこれらに準ずるもの

50%

(3) 公務員住宅、公営住宅及びこれらに準ずるもの

25%

2 条例第6条第2項第2号の規定に係るもの

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者

(2) その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100%

3 条例第6条第2項第3号の規定に係るもの

減免率

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設

75%

4 条例第6条第2項第4号の規定に係るもの

減免率

初年度の第1期に一括前納した受益者

6%

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喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成13年3月26日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公共下水道
沿革情報
平成13年3月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号