○喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例

平成12年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地であつて、当該公共下水道に汚水を流入させるため排水設備を設けることができる建築物(以下「受益建築物」という。)の設置されている土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議し、当該土地にかかる分担金を負担する者を定めた場合は、その者をいう。

(賦課対象区域の公告)

第3条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に供用の開始を予定し、かつ分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、前条により公告された処理区域内における受益建築物1棟当たり次の各号に定めるところによる。

(1) 第1種 1棟の基礎部面積が100平方メートル未満 5万円

(2) 第2種 1棟の基礎部面積が100平方メートル以上 7万円

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第3条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の受益建築物に係る受益者ごとに、前条の規定による分担金を賦課するものとする。ただし、公告日を過ぎて新築を行つた受益者についても当該年度において賦課するものとする。

2 町長は前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が前納の申し出をしたときは、この限りでない。

(分担金の非賦課及び減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に存する建物のうち、公園、広場、道路及びこれに準ずる土地に存する建物については、分担金を賦課しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共及び公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(4) 初年度の第1期に一括前納した受益者。ただし、前各号に該当するものを除く。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に保有し、又は地上権等を有する土地などの状況により当該分担金を納入することが困難であり徴収を猶予することが徴収上有利であると認めたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納入することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第8条 第3条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 町長は、第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

附 則(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第4条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第4条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町すこやか住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例

平成12年12月25日 条例第30号

(令和3年1月1日施行)