○喜茂別町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(伴走型相談支援対象者)

第2条 本事業は、喜茂別町の住民基本台帳に記録されている全ての妊婦及び0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。

(実施体制)

第3条 本事業は、喜茂別町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(実施内容)

第4条 本事業は、次の各号に掲げる出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を伴走型相談支援対象者に行うものとする。ただし、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等は行わないものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

2 面談等は、原則として町内で行うこととする。ただし、面談等の対象者が里帰り先の市町村等において面談等を実施することを希望した場合、町は、里帰り先の市町村等と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有する方法等により、当該対象者の状況等を確認することとする。また、特別な事情等により対面での面談が困難な場合は、オンラインや電話を活用した面談等を実施する。

(面談等相談記録の管理)

第5条 町は、面談等の相談記録等を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 本事業を効率的・効果的に実施していくため、別に定める「喜茂別町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱」に基づき、給付に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意を得たうえで、必要に応じて関係機関との面談等の相談記録を共有し、密に連携を図ることとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月16日 訓令第1号

(令和5年2月16日施行)