○喜茂別町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び喜茂別町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年喜茂別町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、喜茂別町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 喜茂別町個人情報保護法施行条例(令和5年喜茂別町条例第2号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員が互選する。

(2) 会長は、審査会を代表し会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、町内の識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数をもって開会し、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長が決する。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、喜茂別町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、喜茂別町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の喜茂別町個人情報保護条例(平成11年喜茂別町条例第9号)第25条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する喜茂別町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

喜茂別町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)