○喜茂別町体育施設整備基金条例

令和3年9月28日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、体育施設の整備に充てる資金を積み立てるため、喜茂別町体育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

喜茂別町体育施設整備基金条例

令和3年9月28日 条例第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年9月28日 条例第14号