○喜茂別町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町内に定住して就業する者が就学のために貸与を受けた奨学金を返還するための経費の一部を助成することにより、地域の担い手となる人材の確保や若い世代の定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金、生活福祉資金貸付制度(教育支援資金)、その他町長が認める奨学金をいう。

(2) 町内事業所等 町内に住所を有する個人又は法人であって、事務所、店舗、工場、その他事業に供する施設を有するものをいう。

(3) 高校・大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校をいう。

(4) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び上下水道料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員を除く。

(1) 新卒者で町内に住民登録をし、町内事業所等に正規に雇用され、5年以上継続して就業する見込みであること。

(2) 高校・大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。

(3) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていないこと。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に返還する奨学金の額とし、18万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、町内に住民登録を行った日以降の奨学金を返還する期間内とし、継続した60月を上限とする。

(補助金の認定申請)

第6条 補助金の認定申請は、喜茂別町奨学金返還支援事業補助金認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(別記様式第2号)又はこれに準ずるもの

(2) 住民票の写し

(3) 奨学金償還証明書又はこれに準ずるもの

(4) 卒業証明書又は在籍期間証明書若しくはこれに準ずるもの

2 前項の規定による認定の可否については、喜茂別町奨学金返還支援事業補助金認定(却下)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 認定者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに喜茂別町奨学金返還支援事業補助金認定辞退届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 補助金の交付を辞退しようとするとき。

(2) 奨学金の償還が免除されたとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

4 前項の規定により認定を取り消したときは、喜茂別町奨学金償還支援事業補助金認定取消通知書(別記様式第5号)により当該認定者に通知するものとする。

(補助金の認定期間)

第7条 補助金の認定期間は、認定者となった月から交付期間の終了月までとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、喜茂別町奨学金返還支援事業補助金交付申請書(別記様式第6号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請日が属する年度内に返還した奨学金の返還金額を証するもの

(2) 町税等納入状況調査同意書(別記様式第7号)

(3) 雇用証明書(別記様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付することを決定したときは喜茂別町奨学金返還支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第8号。以下「交付決定通知書」という。)により通知する。

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、喜茂別町補助金交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)によるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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喜茂別町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)