○喜茂別町子育て応援お祝い事業補助規則

令和2年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、喜茂別町子育て応援お祝い事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第3条の別表に規定する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「町内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に登録され、かつ、喜茂別町に生活の本拠を有する者をいう。

(2) 「保護者」とは、子の親権者又は後見人であって現に子を養育し、生計を一にしている者をいう。

(要件)

第3条 条例第3条別表に規定する喜茂別町子育て応援お祝い事業資格要件等のほか、公租・公課の義務にあたっては、その義務を完全に履行していなければならない。ただし、分割誓約に基づき公租・公課の履行が見込まれる場合はこの限りではない。

2 出産時以降の資格要件は、条例に基づく出産時に助成金が交付された保護者とする。

(交付申請)

第4条 助成の申請をする者は、次の各号の日から起算して6か月までに喜茂別町子育て応援お祝い事業交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書という。)により、必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 出産日

(2) 出産日から1年後の日

(3) 出産日から3年後の日

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査の上、喜茂別町子育て応援お祝い事業交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知し、助成金を受けようとする者に助成金又は助成金相当の商品券を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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喜茂別町子育て応援お祝い事業補助規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)