○喜茂別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、新生児又は特別な事情があると認められる乳幼児の保護者で喜茂別町に住所を有する者とする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が該当すると認める検査方法とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、初回検査及び確認検査に係る費用とし5,000円を限度とする。

(助成申請)

第5条 検査の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて検査受診後1年以内に町長に申請するものとする。

(1) 検査料に係る領収書

(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

(3) その他審査に必要な書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、新生児聴覚検査費助成決定通知書(別記様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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喜茂別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)