○喜茂別町就学援助費支給要綱

平成30年12月25日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で喜茂別町立小学校及び中学校に在学するものをいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度の喜茂別町立小学校又は中学校の入学予定者で、喜茂別町の住民基本台帳に記録のあるものをいう。以下同じ。)の保護者に対して、必要な援助を行うに当たり、その認定基準及び事務手続きを定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、喜茂別町立小学校若しくは中学校に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護に準ずる程度に困窮していると喜茂別町教育委員会(以下「教育委員会」という)が認めたものとする。

(就学援助の申請)

第3条 就学援助の支給を受けようとする児童・生徒の保護者は、就学援助費受給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 就学援助のうち、第7条第5号に規定する新入学児童生徒学用品費の支給を当該児童・生徒が入学する前年度に受けようとする入学予定者の保護者は、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給申請書(別記様式第1号の2)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請により新入学児童生徒学用品費を受給した者に対しては、当該児童・生徒が入学をした年度においては、新入学児童生徒学用品費の支給は行わないものとする。

3 前2項の申請は、毎年度教育委員会が指定する日までに行わなければならない。ただし、転入者及び年度途中に支給を受けようとする者は、その都度申請書を提出することができる。

4 学校長は、第1項に規定する申請書を提出した者について、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記様式第2号。以下「世帯票」という。)に意見を付して、当該申請書とともに毎年度教育委員会が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。

(就学援助の認定)

第4条 教育委員会は前条第4項の規定により申請書を受理したときは、申請内容を審査し、世帯票の学校長の意見等をもとに必要に応じて民生委員等の助言を求め、認定の可否を決定し、その結果を就学援助費受給認定(否認定・認定取消)通知書(別記様式第3号)により申請をした保護者へ通知する。併せて学校長には要保護及び準要保護児童生徒認定(否認定・認定取消)通知書(別記様式第4号)、就学援助費支給計画通知書(別記様式第5号)により個人ごとの支給額を通知する。

2 前項の認定に当たり児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する保護者である場合は、当該児童生徒の要保護児童生徒とし、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者である場合は当該児童生徒を準要保護児童生徒とする。

3 教育委員会は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、新入学児童生徒学用品費の支給の可否を決定したときは、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給認定(否認定)通知書(別記様式第3号の2)により、入学予定者の保護者に通知する。

(受給者の認定基準)

第5条 認定基準については、次のとおりとする。

(1) 児童・生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当するとき。

(2) 児童・生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)で次の又はのいずれかに該当するとき。

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 地方税法第717条及び喜茂別町国民健康保険税条例(昭和32年条例第2号)第23条並びに第24条の規定に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予

(キ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付

 以外の者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 保護者が職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、PTA会費等の学校徴収金の納付状態が悪い者若しくは減免を受けている又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者のうち、に定める額がに定める額未満である世帯の保護者で、教育委員会が認める者。

 世帯全員の前年の所得額(総収入から必要経費を控除した額。ただし、第3条第2項の規定による認定にあっては前々年の所得額。なお、給与所得等の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与等の金額とし、それぞれ12分の1を乗じて得た額

 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活保護基準」という。)に従い世帯構成の状況に応じて前年の12月末日現在で算出した基準生活費の額(第1類・第2類及び期末一時扶助額。ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については12分の5、「期末一時扶助額」については12分の1をそれぞれ乗じて得た額)、教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額。ただし、学校給食費については12分の1を乗じて得た額)及び住宅扶助の額の基準額との合計額に1.3を乗じて得た額

(ウ) その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動等により、所得が著しく減少したとき若しくは家庭内の病気等により、家庭支出が著しく増加したとき等で教育委員会が支給する必要があると認めた者

(就学援助の支給基準)

第6条 支給基準額は、当該年度の要保護児童生徒就学援助費補助金の単価を限度額とした基準とする。ただし、学校給食費、生徒会費及びPTA会費については実費とする。

(就学援助の対象費目)

第7条 援助の対象となる費目は、次のとおりとする。ただし、生活保護法に基づく教育扶助と重複して援助は受けられない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 体育実技用具費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) クラブ活動費

(9) 生徒会費

(10) PTA会費

(就学援助費の支給の決定及び支給方法)

第8条 教育委員会は、就学援助費の支給額(入学予定者の保護者に支給する新入学児童生徒学用品費を除く。次項において同じ。)が確定したときは、その都度、保護者に対し要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給額決定通知書(別記様式第6号)により通知する。併せて学校長には要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給額決定通知書(別記様式第7号)により通知する。

2 就学援助費は、原則として申請のあった日の属する月の翌月から支給する。ただし、4月1日から30日までに申請があった分は4月から支給する。

3 就学援助費は、申請をした保護者が希望する金融機関に振り込む方法により支給する。

4 入学予定者の保護者に支給する新入学児童生徒学用品費については、入学予定者の保護者が希望する金融機関に当該生徒・児童が入学する前年度の3月中旬までに振り込む方法により支給するものとし、第4条第3項に規定する就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給認定(否認定)通知書(別記様式第3号の2)により、新入学児童生徒学用品費の支給額を通知する。

5 第2項の規定にかかわらず、前条第7号に規定する学校給食費に係る就学援助費については、学校長は保護者の同意を得て、保護者に代わって受領するものとする。

6 第2項の規定にかかわらず、保護者が学校に支払うべき経費を滞納し、学校運営に支障をきたす場合は、学校長は、当該滞納額に相当する就学援助費を保護者の同意を得て、保護者に代わって受領するものとする。

7 第4項及び前項の規定により、学校長が保護者に代わって受領する場合は、当該保護者は、申請書の委任・同意欄に署名押印しなければならない。

8 教育委員会は、前項の規定により申請書の委任・同意欄に署名・押印があるときは、当該就学援助費を当該校の預貯金口座に振り込むものとする。

9 就学援助費の支給時期は、教育長が別に定めるものとする。

(認定の取消及び就学援助費の返還)

第9条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消し、就学援助費が既に支給されている場合は、その取消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 当該世帯の経済状況が好転したとき。

(2) 当該児童生徒が他市町村に転出したとき。

(3) 当該児童生徒が死亡したとき。

(4) 虚偽の申請により認定されたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により、認定を取り消したときは、要保護及び準要保護児童生徒認定取消通知書(別記様式第3号)により保護者へ通知する。併せて学校長には要保護及び準要保護児童生徒認定取消通知書(別記様式第4号)により通知する。

3 修学旅行費が支給されていながらこれに参加しないときは、その全部の返還を命ずる。

4 入学する前年度に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた場合であって、入学した年度において第5条の認定基準に該当しないときは、その全部の返還を命ずる。

(その他)

第10条 この要綱のほか就学援助に関し、必要な事項については教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号イの規定については、平成31年4月1日から施行する。

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喜茂別町就学援助費支給要綱

平成30年12月25日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)