○喜茂別町避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱
平成30年11月7日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町地域防災計画(以下、「地域防災計画」という。)の定めるところにより、災害時において支援を必要とする高齢者、障がい者などが地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において要配慮者とは、主として高齢者、障がい者、その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次に掲げる者(施設等に入所している者を除く。)をいう。
(1) 75歳以上の独居世帯
(2) 80歳以上の二人世帯
(3) 介護保険法による要介護状態区分で3以上の認定を受けている者
(4) 身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けている者
(5) 療育手帳A若しくはBの交付を受けている者
(6) 精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けている者
(7) 難病患者
(8) 特別の事情で避難支援を希望する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が支援を必要と認めた者
2 この要綱において避難行動要支援者とは、前項の要配慮者のうち、避難行動要支援者名簿情報提供同意書により個人情報を提供することに同意した者をいう。
3 この要綱において避難支援等関係者とは、前項に定める避難行動要支援者を普段から見守り、災害時においては可能な限り情報の伝達や安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。
4 この要綱において個別計画とは、避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下、「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿(以下、「要支援者名簿」という。)を作成する。
2 要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所及び居所
(5) 行政区
(6) 電話番号その他の連絡先
(7) 避難支援等を必要する理由
(8) 前号に掲げるもののほか避難支援等の実施に関して町長が必要と認める事項
3 町長は第1項の規定による要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
(要支援者名簿情報等の利用及び提供)
第4条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した要支援者名簿に記載し、記録された情報をその保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者が属する地区の避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供する。ただし名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意が得られない場合は、この限りではない。
3 町長は災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、要配慮者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、要配慮者の情報を提供することができる。この場合においては、要配慮者の情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(登録内容の変更)
第5条 登録を行った避難行動要支援者は、登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合には、速やかに町長に連絡を行うものとする。
2 町長は、避難行動要支援者に関する情報に変更があることを知り得た場合で、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合で、登録者から変更の連絡がなされないときには、職権により避難行動要支援者に関する情報の変更を行うことができる。
(1) 避難行動要支援者が名簿登録の抹消を希望したとき。
(2) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(3) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(4) 避難行動要支援者が入院若しくは入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(5) 避難行動要支援者が第2条第1項の各号いずれにも該当しなくなったとき。
(6) 避難行動要支援者の所在が不明なとき。
(避難支援等関係者等による支援)
第6条 避難支援等関係者等は、受領した要支援者名簿の写しの情報を活用して、避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認及びそれらの活動を行うための個別計画の作成
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談
(3) その他状況により必要な支援
2 避難支援等関係者等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で要支援者名簿の写し等に記載された情報を利用してはならない。
3 避難支援等関係者等は、要支援者名簿の写し等を紛失しないよう適切に保管するとともに、その内容を支援に関係ない者に知られないよう適切に管理しなければならない。また、避難支援等関係者の任を引き継ぐ場合は、後任者に要支援者名簿の写し等を適切に引き継がなければならない。
4 避難支援等関係者等は、要支援者名簿の写し等を紛失した時は、速やかに町長に報告しなければならない。
5 避難支援等関係者等は、要支援者名簿の写し等に記載された情報のうち、第5条の規定により当該登録者の死亡及び転居その他の理由により、避難支援に利用する必要がなくなった情報を、速やかに町に返却しなければならない。
(町の責務)
第8条 町は、この要綱に地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施する。
(その他)
第9条 その他、必要と認める事項については町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。