○喜茂別町長寿祝品支給要綱

平成15年3月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し長寿祝品を支給して多年の労苦をねぎらい、かつその長寿を祝福し、あわせて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 長寿祝品の支給対象者は、喜茂別町住民基本台帳に登録されている者であって、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に満100歳に達する者とする。

(長寿祝品の支給日)

第3条 長寿祝品の支給日は、その者の誕生日もしくは敬老会当日とする。ただし、やむをえない事由がある場合は、その日以外においても支給することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(喜茂別町長寿祝金支給要綱の廃止)

2 喜茂別町長寿祝金支給要綱(平成2年要綱第1号)は廃止する。

(平成22年1月1日)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

喜茂別町長寿祝品支給要綱

平成15年3月26日 訓令第7号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 訓令第7号
平成22年1月1日 種別なし
平成30年6月1日 訓令第17号