○喜茂別町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成30年9月28日

訓令第18号

(設置)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じて町民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置並びに旅客から収受する対価に関して調査審議する本町が主宰する協議会の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。ただし、再協議は、第4条第4項に指定された者により行う。

(1) 法第79条の2の規定による登録の申請(法第79条の6の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7の規定に基づく変更登録の申請を含む。)における福祉有償運送の必要性に関する事項

(2) 旅客から収受する対価に関する事項

(3) 福祉有償運送の必要性に関する合意の解除に関する事項

(4) その他、福祉有償運送の適正な運営に関して必要な事項

(協議会の構成)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉有償運送に係る関係者

(2) 関係団体及び行政機関

(3) 地域住民又は福祉有償運送の利用が想定される者

(4) ハイヤー事業者

2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の運営)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、会議に出席することができない場合は、あらかじめ、書面をもって会長若しくは他の委員に協議の事項について委任すること又は議事に係る意見等を書面により提出することができる。

4 議事は、委員の合議によって決するものとするが、協議が整わなかった場合の調整を行う委員をあらかじめ指定する。

5 第3項の規定による議事の協議の委任があったときは、第2項及び前項の規定は、委員が出席し、及び議事の合議に関わったものとする。

6 第3条第1項の委員は、自らが行う福祉有償運送の議事の合議に加わることができない。

7 会長は、法第79条の6の規定による有効期間の更新登録の申請において、対価の変更など議論が必要な変更点が存在しないことにより、会議の開催が不要と判断した場合に限り、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、会議の開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより、意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、喜茂別町元気応援課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

喜茂別町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成30年9月28日 訓令第18号

(平成30年9月1日施行)