○地域密着型通所介護事業所運営推進会議設置要綱

平成30年3月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第34条の規定に基づき設置される地域密着型通所介護事業所運営推進会議(以下「運営推進会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運営推進会議の設置目的)

第2条 運営推進会議は、地域密着型通所介護の事業を行う喜茂別町(以下「事業者」という。)が、当該事業を行う喜茂別町デイサービスセンター(以下「事業所」という。)の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けることにより、地域に開かれたサービスの質の向上、透明な運営の確保を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 運営推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 利用者又は利用者の家族

(2) 地域住民の代表者

(3) 町の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センター職員

(4) 地域密着型通所介護について知見を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第4条 運営推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて事業者が招集する。

2 会議の進行は、事業者が行う。

(議題)

第5条 会議の議題は、次のとおりとする。

(1) 運営方針に関すること。

(2) 活動状況の報告及び評価に関すること。

(3) 事業所の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が必要と認める事項

(守秘義務)

第6条 運営推進会議の委員は、会議において知り得た利用者及び家族の情報等を他に漏らしてはならない。

2 運営推進会議の委員に関する個人情報は、行政監査、介護サービス情報等における氏名等の最小限の情報提供以外は、同意を得ずに公表されることはない。

(庶務)

第7条 運営推進会議の庶務は、元気応援課において処理する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

地域密着型通所介護事業所運営推進会議設置要綱

平成30年3月15日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月15日 訓令第5号