○喜茂別町住宅取得促進補助規則

平成30年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例第2号)第4条の規定に基づき、町内への移住・定住及び子育て世帯の定住を促進するため、住宅取得促進補助金を交付することに関し、喜茂別町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 建築完成の日から第9条に規定する補助金の交付決定日までの期間が1年未満であって、玄関、台所、便所、浴槽及び居室を有し、居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。

(2) 中古住宅 建築完成の日から第9条に規定する補助金の交付決定日までの期間が1年以上であって、玄関、台所、便所、浴槽及び居室を有し、居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。

(3) 一般移住者 平成30年4月1日以後に本町に転入し住民登録をする者であって、当該住民登録をした日以前5年までの間に本町に住民登録されていない者をいう。

(4) 子育て移住者 第3号の移住者であって、第9条に規定する補助金の交付決定日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を養育する者をいう。

(5) 一般者 第3号から前項までのいずれにも該当しない町民

(6) 町内業者 町内に本店を有し住宅関連事業を営む法人又は町内に住所を有し住宅関連事業を営む個人事業者

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新築住宅を建築し若しくは購入し又は中古住宅を購入した者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 第9条に規定する補助金の交付決定をした日の属する年度の末日までに自らが当該住宅に居住するとともに、引続き5年以上居住することを誓約する者であること。

(2) 3親等内の親族から購入した住宅(土地を含む。)でないこと。

(3) 世帯全員が本町に納付すべき町税等に滞納がないこと。

(4) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(新築住宅補助金の交付額)

第4条 新築住宅補助金の額は、新築住宅の建築又は購入に要した費用(新築住宅の建築又は購入する年度と同一年度に購入する土地購入費を含む。)のうち、補助対象者が負担する額の100分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める額を限度とする。

(1) 一般移住者 150万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は200万円)

(2) 子育て移住者 200万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は250万円)

(3) 一般者 100万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は150万円)

2 新築住宅を2人以上の補助対象者で共有するものであるときは、その持分に応じた負担額を基礎としてそれぞれの補助金の額を算出するものとする。この場合において交付される補助金の額は、補助対象者それぞれに適用される限度額のうち最も高い額の範囲内とする。

(中古住宅補助金の交付額)

第5条 中古住宅補助金の額は、中古住宅の購入に要した費用(中古住宅の購入年度と同一年度に購入する土地購入費を含む。)のうち、補助対象者が負担する額の100分の20以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める額を限度とする。

(1) 一般移住者 75万円

(2) 子育て移住者 100万円

(3) 一般者 50万円

2 中古住宅を2人以上の補助対象者で共有するものであるときは、その持分に応じた負担額を基礎としてそれぞれの補助金の額を算出するものとする。この場合において交付される補助金の額は、補助対象者それぞれに適用される限度額のうち最も高い額の範囲内とする。

(補助金の認定申請)

第6条 補助金の認定を受けようとする者は、あらかじめ喜茂別町定住促進新築住宅補助金認定申請書(別記様式第1号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金認定申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の認定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を喜茂別町定住促進新築住宅補助金認定(不認定)通知書(別記様式第3号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金認定(不認定)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、喜茂別町定住促進新築住宅補助金交付申請書(別記様式第5号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、喜茂別町定住促進新築住宅補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第7号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、当該交付決定に係る内容を変更しようとするときは、喜茂別町定住促進新築住宅補助金決定内容変更申請書(別記様式第9号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金決定内容変更申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。

(補助金の変更交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により補助金決定内容変更承認申請書の提出があったときは、その交付決定については、第9条の規定を準用する。

(実績報告)

第12条 補助金交付の決定を受けた者は、新築住宅が建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該建物及び土地の登記が完了した場合には、喜茂別町定住促進新築住宅補助金実績報告書(別記様式第11号)又は喜茂別町定住促進中古住宅補助金実績報告書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第13条 町長は、前条の規定により補助金実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、補助することが適当と認めたときは、補助額を確定し、実績報告書を提出した者に喜茂別町定住促進住宅建築等補助金交付額確定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた者は、喜茂別町定住促進住宅等補助金請求書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 補助金の交付決定を受けた者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全額又は別表に掲げる経過年数の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助対象家屋又は土地を取壊し、貸与し、又は売却したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消すときは、喜茂別町定住促進住宅建築等補助金交付決定取消通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、喜茂別町定住促進住宅建築等補助金返還命令書(別記様式第16号)により通知するものとする。

(報告等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者から必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、第15条から第17条までの規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

補助金交付額確定通知日から補助金返還命令通知日までの期間

返還させる額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の100分の80

2年以上3年未満

補助金の100分の60

3年以上4年未満

補助金の100分の40

4年以上5年未満

補助金の100分の20

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喜茂別町住宅取得促進補助規則

平成30年3月29日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成30年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第14号