○喜茂別町住宅取得促進補助規則
平成30年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町定住促進基本条例(平成24年喜茂別町条例第2号)第4条の規定に基づき、町内への移住・定住及び子育て世帯の定住を促進するため、住宅取得促進補助金を交付することに関し、喜茂別町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築住宅 建築完成の日から第9条に規定する補助金の交付決定日までの期間が1年未満であって、玄関、台所、便所、浴槽及び居室を有し、居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。
(2) 中古住宅 建築完成の日から第9条に規定する補助金の交付決定日までの期間が1年以上であって、玄関、台所、便所、浴槽及び居室を有し、居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。
(3) 一般移住者 平成30年4月1日以後に本町に転入し住民登録をする者であって、当該住民登録をした日以前5年までの間に本町に住民登録されていない者をいう。
(5) 一般者 第3号から前項までのいずれにも該当しない町民
(6) 町内業者 町内に本店を有し住宅関連事業を営む法人又は町内に住所を有し住宅関連事業を営む個人事業者
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新築住宅を建築し若しくは購入し又は中古住宅を購入した者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 第9条に規定する補助金の交付決定をした日の属する年度の末日までに自らが当該住宅に居住するとともに、引続き5年以上居住することを誓約する者であること。
(2) 3親等内の親族から購入した住宅(土地を含む。)でないこと。
(3) 世帯全員が本町に納付すべき町税等に滞納がないこと。
(4) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(1) 一般移住者 150万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は200万円)
(2) 子育て移住者 200万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は250万円)
(3) 一般者 100万円(町内業者が新築住宅を建築した場合は150万円)
2 新築住宅を2人以上の補助対象者で共有するものであるときは、その持分に応じた負担額を基礎としてそれぞれの補助金の額を算出するものとする。この場合において交付される補助金の額は、補助対象者それぞれに適用される限度額のうち最も高い額の範囲内とする。
(1) 一般移住者 75万円
(2) 子育て移住者 100万円
(3) 一般者 50万円
2 中古住宅を2人以上の補助対象者で共有するものであるときは、その持分に応じた負担額を基礎としてそれぞれの補助金の額を算出するものとする。この場合において交付される補助金の額は、補助対象者それぞれに適用される限度額のうち最も高い額の範囲内とする。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 補助金の交付決定を受けた者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助対象家屋又は土地を取壊し、貸与し、又は売却したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由があったとき。
(報告等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者から必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
補助金交付額確定通知日から補助金返還命令通知日までの期間 | 返還させる額 |
1年未満 | 補助金の全額 |
1年以上2年未満 | 補助金の100分の80 |
2年以上3年未満 | 補助金の100分の60 |
3年以上4年未満 | 補助金の100分の40 |
4年以上5年未満 | 補助金の100分の20 |