○喜茂別町職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく人事評価を公平かつ適正に実施することにより、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 意識・能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うこという。
(2) 意識・能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程等において発揮された職員としての意識及び能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標及び難易度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間における職員の評価を記録したものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)に規定する給料表の適用を受ける喜茂別町、喜茂別町教育委員会及び喜茂別町議会の職員とする。ただし、地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員、休職、育児休業、他の地方公共団体等への派遣及び研修等の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(評価者の責務)
第5条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。
(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録により客観的かつ公正な評価を行うこと。
(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者の適正な指導を行うこと。
(評価者研修の実施)
第6条 町長は、評価者に対し、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の対象期間及び基準日)
第7条 人事評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項に規定する期間内の10月1日を意識・能力評価の基準日とし、2月1日を業績評価の基準日とする。
(評価手続)
第8条 評価の手続は、被評価者が自己評価を行った後、順次、第一次評価、第二次評価を行うものとする。
(2) 業績評価 主任職以上の職員を被評価者とし、別記様式第6号により行う。
(組織目標の設定)
第10条 管理職は、人事評価の開始に際し、別記様式第7号により組織に関する目標を定め、被評価者が果たすべき役割を確定するものとする。
(評価結果の開示)
第11条 評価結果は、対象職員に開示する。
2 意識・能力評価においては、第一次評価者又は第二次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては人材育成の観点から評価結果の説明及び指導、助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
3 業績評価においては、対象職員と第一次評価者又は第二次評価者との面談により難易度及び達成度を確定し、これをもって評価結果の開示とする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が年度の途中において異動した場合又は併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、評価を実施した年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 町長は、人事評価を被評価者の任用、分限その他の人事管理に係る基礎資料として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び総務課長により構成する連絡調整会議を設けるものとする。
2 委員長は、副町長、副委員長は、教育長をもって充て、委員は、総務課長をもって充てる。
3 調整委員会は、被評価者からの評価結果に対する相談の申出等があったときは、その申出等に応じ、助言、指導、調査等の処理を行うものとする。
4 調整委員会は、評価結果に不均衡等があると認められるときは、評価者及び被評価者の意見を聴くことができる。
5 調整委員会の庶務は、総務課において行う。
(秘密の保持)
第16条 この規程の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育委員会以外の職員
評価者 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
管理職 | 副町長 | ― | 町長 |
係長・主任 | 管理職 | 副町長 | 町長 |
主事 | 係長 | 管理職 | 副町長 |
教育委員会の職員
評価者 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
教育次長 | 教育長 | ― | 町長 |
保育所長 | 教育長 | ― | 町長 |
係長・主任 | 教育次長 | 教育長 | 町長 |
主事 | 係長 | 教育次長 | 教育長 |
主任保育士 | 保育所長 | 教育長 | 町長 |
保育士 | 主任保育士 | 保育所長 | 教育長 |