○喜茂別町職員再任用取扱要綱

平成26年12月22日

訓令第34号

(総則)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4及び第28条の5の規定に基づく定年退職者等の職員への再任用の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(再任用の目的)

第2条 再任用制度の実施にあたっては、この制度が公的年金の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるよう定められた趣旨に留意するものとする。

(制度の適用)

第3条 再任用は、年金改正と整合性を考慮して実施する。また、職員間の均衡を考慮して、年度当初から退職共済年金の支給を受けることができる場合には、原則として再任用(更新を含む。)は行わない。

(定年退職者に準ずる者の勤続期間)

第4条 職員の再任用に関する条例(平成13年喜茂別町条例第1号)第2条第1号の勤続期間は、常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、次に掲げる期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第2項の規定により、勤続期間として計算される職員以外の期間が職員としての在職期間と継続している場合におけるその期間

(2) 退職手当条例第7条第6項の規定により、職員として引き続いた在職期間とみなされる期間

(任期)

第5条 任期(更新された任期を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とする。

(申込み方法)

第6条 定年退職予定者で再任用を希望する者は、退職予定年度の5月末日までに再任用申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(配置)

第7条 再任用職員の配置は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

(勤務形態)

第8条 フルタイム勤務(法第28条の4の規定に基づき常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。)と短時間勤務(法第28条の5の規定に基づき短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれかの勤務形態で任用するかについては、職員の希望及び短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営といった視点や職員の適性等を総合的に勘案して決定する。

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第9条 短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用と常時勤務時間のバランスのとれた制度運用を図る観点から、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を2で除した時間を基本とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に10日の週休日を定め、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る。なお、公務の運営上事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、上記によらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定める。

(再任用職員の職種等)

第10条 再任用職員の職及び職務の級は、次表に掲げるとおりとする。

職務の級

主幹

5級

係長・主査

4級

主任

3級

主事・技師

2級

ただし、この表により難い場合には、町長が別に定めるものとする。

(発令)

第11条 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の所属、職、勤務形態、短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び規則の定めるところにより発令する。

(定数管理)

第12条 再任用職員は、定数管理の対象とすることとし短時間勤務職員については、その導入により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

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喜茂別町職員再任用取扱要綱

平成26年12月22日 訓令第34号

(平成27年1月1日施行)