○喜茂別町町章及び喜茂別町町旗の取扱要綱

平成26年1月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、喜茂別町町章の制定(平成28年喜茂別町告示第28号)により制定された喜茂別町町章(以下「町章」という。)及び町章を使用した喜茂別町町旗(以下「町旗」という。)の適正な使用及び管理を図るため、町章及び町旗の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町章」とは、喜茂別町町章の制定(平成28年喜茂別町町告示第28号)により制定された町章をいう。

(町章の使用基準)

第3条 町章の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 町旗に使用するとき。

(2) 喜茂別町議会議員又は喜茂別町職員の名刺に使用するとき。

(3) 町議会又は執行機関が作成する賞状、記念品、刊行物等に使用するとき。

(4) 町の執行機関が主催する事業において使用するとき。

(5) 町の執行機関が後援又は協賛をする事業において使用するとき。

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が行事を行うために使用するとき。

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体がその事業を行うために使用するとき。

(8) 町内に所在する各種団体が公益のために使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(町旗)

第4条 町旗の基準は次のとおりとする。

(1) 町旗のデザインは、別表第1のとおりとする。

(2) 町旗の大きさは、縦7に対し横10の割合とする。

(3) 町章は、町旗の中心におく。

(4) 町旗の地色は、白色(CMYK(0、0、0、0))とする。

(使用申請)

第5条 町章及び町旗を使用する場合は、あらかじめ使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町が町章及び町旗を使用する場合にあたっては、前項の申請を要しない。

(使用承認)

第6条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用の可否を使用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により町章の使用を承認したときは、原則として、当該町章及び町旗のデジタルデーターを提供するものとする。

(承認取り消し)

第7条 町長は、前条により承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 町の付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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喜茂別町町章及び喜茂別町町旗の取扱要綱

平成26年1月14日 訓令第1号

(平成28年10月12日施行)