○障害者自立支援法施行規則

平成25年4月1日

規則第6―2号

障害者自立支援法施行細則(平成19年喜茂別町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する支給の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)により、必要に応じて世帯状況・収入・資産等報告書(別記様式第2号)を添付するとする。

(障害程度区分の認定)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、障害程度区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、喜茂別町の区域内に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害程度区分認定証明書(別記様式第3号の2)を当該者に交付するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定する場合には、療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。

3 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(変更)申請却下決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条又は第34条の44第1項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。

(障害程度区分の変更の認定)

第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、第6条の申請により、支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第6条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、(変更)申請却下決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定は、療養介護医療受給者証の再交付についても準用する。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)又は(変更)申請却下決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第16号)を交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 第3条第5条第1項及び同条第3項の規定は、特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、第3条中「第7条第1項」とあるのは「第34条の3第1項」と読み替えるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給に係る事項の変更の届出)

第16条 第6条の規定は、特定障害者特別給付費の支給に係る事項の変更の届出等について準用する。この場合において、第6条中「第17条に規定する支給決定の変更の申請書」とあるのは「第34条の3第4項の規定による届出」と、「によるものとする」とあるのは「により行うものとする」とする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第17条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(別記様式第17号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 第12条の規定は、特例特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条中「第31条第1項」とあるのは「第34条の4第1項」と読み替えるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給決定の取消し)

第19条 第9条の規定は、特定障害者特別給付費等の支給決定の取消しについて準用する。この場合において、同条中「第20条第1項」とあるのは「第34条の6第2項」と読み替えるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。又指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 省令第34条の55第2項に規定する通知書は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)とする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)

第21条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証「更生医療」(別記様式第23号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(別記様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第23条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(別記様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等再交付申請書(別記様式第27号)によるものとする。

(支給認定の取消)

第27条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消を行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第29号)によるものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第29条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、調査書を作成し、必要に応じ補装具費支給の要否及び処方について北海道立心身障害者総合相談所(以下「総合相談所」という。)の判定を求めて判定するものとする。

2 町長は、前項の総合相談所に対し判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第30号)により行うものとする。

3 町長は、補装具費の支給を行うことと決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第31号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第32号)を交付するものとする。

4 町長は、前条第1項の申請を却下することと決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(別記様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第30条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第34号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、法、政令及び省令の規定に基づき町長に対してなされた介護給付費等の支給申請及びこれに対する支給決定等の処分は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

別記様式第1号 略

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別記様式第3号の2 略

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別記様式第7号 略

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障害者自立支援法施行規則

平成25年4月1日 規則第6号の2

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第6号の2