○喜茂別町合併処理浄化槽整備条例

平成24年3月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 喜茂別町(以下「町」という。)の設置する合併処理浄化槽(この条例に基づいて、喜茂別町が新たに設置する合併処理浄化槽及び既に個人が設置している合併処理浄化槽で喜茂別町に譲渡された施設をいう。以下「町管理浄化槽」という。)の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽と生活雑排水とを合併して処理する方法による浄化槽をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工業用、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な配水管、排水渠をいう。

(4) 排水設備設置義務者 住宅等所有者又は使用者をいう。

(5) 特定施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第1項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 使用者 し尿及び雑排水を合併処理浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第1条第1項に規定する水道をいう。

(9) 使用月 合併処理浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(町管理浄化槽の設置)

第3条 町管理浄化槽の設置は、町長が行う。

(町管理浄化槽設置計画の作成)

第4条 町長は、住宅等所有者から町管理浄化槽の設置の申請(以下「設置申請」という。)があったときは、遅滞なく必要な調査を行い、次に掲げる事項を記載した設置計画書を作成し、当該設置申請した住宅等所有者(以下「設置申請者」という。)に提示のうえ、その承認を求めるものとする。

(1) 設置の内容

(2) 設置の時期

(3) その他設置の遂行に必要な事項

2 設置申請者は、町長が提示した設置計画書に異議があるときは、設置計画書の内容変更を求めることができる。

3 設置申請者は、第1項の規定に基づき、設置計画書の内容を承認したときは、承認書を町長に提出するものとし、当該設置計画書に基づいた工事の施工及び用地使用無償賃貸契約の締結等必要な協力をしなければならない。

(設置する町管理浄化槽の基準)

第5条 町管理浄化槽を設置する際、当該設置する町管理浄化槽の人槽の基準は、次の各号に掲げる住宅等の延べ床面積に基づき、当該各号に定める人槽とする。ただし、町長は、居住の用に供する建物にあっては世帯員数等を、集会所等の建物にあっては当該集会所等の利用状況等を勘案し、人槽の変更をすることができる。

(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽

(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽

(3) 大家族(概ね8人以上をいう。)又は2世帯住宅 10人槽

(延べ床面積の確認)

第6条 住宅等の延べ床面積の確認は、実測平面図により行う。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、この条例に基づき町管理浄化槽の設置工事を完了したときは、設置申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(町管理浄化槽の管理)

第8条 町管理浄化槽の管理は、町長が行う。

2 町長は、前項の規定に関わらず、町管理浄化槽の管理を効果的に行うために、当該町管理浄化槽の管理の一部を委託することができる。

(合併処理浄化槽施設の譲渡)

第9条 既に個人が設置している合併処理浄化槽を、この条例に基づいて管理をしようとする者は、当該個人で設置している合併処理浄化槽を無償で喜茂別町に譲渡しなければならない。この場合において、当該合併処理浄化槽は、町長が示す基準に合致した合併処理浄化槽でなければならない。

(費用等の負担)

第10条 住宅等所有者又は使用者は、町管理浄化槽の使用に際し、ブロアー運転等に係る電気利用料金を負担しなければならない。

(排水設備の設置)

第11条 設置申請者は、町管理浄化槽設置完了後速やかに当該排水設備を、設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第12条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、町管理浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を町管理浄化槽に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。

(排水設備等の計画の確認)

第13条 排水設備の設置について許可を受けるべき施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行うとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第14条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長又は喜茂別町公共下水道条例(平成12年条例第29号。以下「下水道条例」という。)第6条の指定を受けた者でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第16条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

(排水設備設置義務者の費用負担)

第17条 町長は、排水設備設置義務者の要請により特別に町管理浄化槽及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。

2 前項の排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(排水設備等の管理)

第18条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持管理について、常に善良なる管理をしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第19条 し尿を町管理浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第20条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 町管理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。

(2) 町管理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第21条 使用者が町管理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の変更等の届出)

第22条 使用者が変わったとき、又は合併浄化槽使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第23条 町は、町管理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、給水条例第22条及び第23条に定めるところにより算定する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で利用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の使用水量とし、当該使用水量は使用者の態様を勘案して町長が認定する。

3 使用者が、月の途中において町管理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、給水条例第25条に定めるところにより算定する。

(資料の提出)

第25条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第26条 第21条の規定による使用開始の届出を行わずに、町管理浄化槽の使用を開始したときは、次の各号の定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。

(保持義務等)

第27条 町管理浄化槽が設置されている土地の所有者等は、当該町管理浄化槽の適切な使用並びにその保持をしなければならない。

2 住宅等所有者、使用者又は土地所有者等(以下「所有者等」という。)は、町が行う当該町管理浄化槽の保守点検及び清掃等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第28条 所有者等は、その責に帰すべき理由により当該町管理浄化槽の修繕、移転又は撤去等(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、町長の指示に従いこれを修繕等をし、当該修繕等に係る費用を負担しなければならない。ただし、当該修繕等が所有者等の責に帰すべきものでないときは、この限りでない。

(喜茂別町公共下水道条例の準用)

第29条 この条例に定めるもののほか、町管理浄化槽の設置及び管理については、下水道条例第18条から第21条及びの規定を準用する。この場合に「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」と読み替えるものとする。

(改善命令)

第30条 町長は、町管理浄化槽の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造、若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(手数料の徴収)

第31条 町長は、次の各号に掲げる処理をするときは、申請者等からそれぞれ各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第13条第1項に規定する排水設備等の計画の確認及び第15条に規定する排水設備等の工事の検査をするとき 確認審査手数料

2 前項の手数料の額は、別表第2のとおりとし、それぞれ申請の際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後に徴収することができる。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限りこれを還付しない。

(使用料等の減免)

第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を軽減又は免除することができる。

2 前項の規定により、使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(監督処分)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認若しくは許可を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による確認又は許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者

(過料)

第34条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第13条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者

(2) 第14条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第19条の規定に違反した使用者

(5) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) 第30条に規定する命令の規定による指示に従わなかった者

(7) 第13条第1項の規定による申請書又は図書、第13条第2項本文、第21条の規定による申請書、又は第25条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 偽りその他不正な手段により、前条に規定する過料又は第23条第1項の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に際し、すでに設置されている合併浄化槽のうち、その設置及び構造が政令で定める基準に適合しているものについては、この条例により設置されたものとみなす。

附則(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(令和3年条例第7号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

排水管の管径及び勾配表

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

別表第2(第31条関係)

手数料

種別

単位

金額

確認審査等手数料

1件につき

1,000円

喜茂別町合併処理浄化槽整備条例

平成24年3月16日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 平成24年3月16日 条例第15号
◇ 平成26年6月25日 条例第16号
◇ 令和3年3月29日 条例第7号