○喜茂別町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月1日

訓令第11―1号

(趣旨)

第1条 新型インフルエンザによる重大な健康被害が発生し、又は発生のおそれがある場合、喜茂別町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症の感染経路等の原因究明、対策の決定に関すること。

(2) 感染症に関する各種調査、情報の収集及び管理に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策本部には、本部長、副本部長、本部員を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長及び本部員の構成については、本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、本部長の職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集し、関係課長をもって構成する。

2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。

3 対策本部は、道の行動計画に沿った対策を推進し、特に在宅療養者(児童、高齢者、障害者など)への生活支援などについて保健所と連携して対応する。

(運営に関する必要事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

喜茂別町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月1日 訓令第11号の1

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成21年5月1日 訓令第11号の1