○喜茂別町公園条例施行規則

平成17年1月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町公園条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の禁止)

第2条 指定管理者は、指定を受けた目的外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(指定管理者の申請)

第3条 条例第13条第2項に規定する事業計画書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該法人又は団体の概要がわかる書類

(2) 当該法人又は団体の過去3年間の活動実績がわかる書類

(3) 当該法人又は団体の過去3年間の事業収支がわかる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の手続き)

第4条 条例第14条に規定する指定管理者の候補の選定は、企画提案方式で行うものとする。

2 条例第14条第1項に規定する審査にあたっては、選考委員会を設置して行うものとする。

(指定管理者の指定期間)

第5条 指定管理者の指定期間は、町長と条例第14条第1項で選定した指定管理者の候補と協議し、議会の議決を得るものとする。

(指定管理者の指定解除)

第6条 町長が指定管理者の責めに帰さない理由により指定管理期間内に指定の解除を行うときは、60日前までに指定管理者に通知しなければならない。

2 指定管理者が指定期間内に指定の解除を求めるときは、60日前までに町長に通知しなければならない。

(利用料金の収受)

第7条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(行為の許可)

第8条 指定管理者は、条例第5条各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

(指定管理者の報告書提出)

第9条 指定管理者は、管理業務について決算満了後60日以内に決算報告書を提出しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、指定管理者の管理業務及び経理の処理状況について随時調査し、又は必要な資料を求めることができる。

(再委託の禁止)

第11条 指定管理者は、管理に係る業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、必要とされる部分的な業務については、この限りでない。

(協議)

第12条 その他公園の管理運営に関する細目的事項については、町長と指定管理者が協議し、協定書を締結するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

喜茂別町公園条例施行規則

平成17年1月19日 規則第1号

(平成17年1月19日施行)