○喜茂別町介護予防・生活支援条例施行規則

平成12年3月28日

規則第5―2号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町介護予防・生活支援条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条に規定する、介護予防・生活支援事業の申請書は、介護予防・生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第3条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容と実態を精査の上、利用の可否を決定するものとし、利用を許可するときは、介護予防・生活支援事業利用許可通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、基準を満たさず利用を許可しないときは、介護予防・生活支援事業利用不許可通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が、サービスの利用を辞退するときは介護予防・生活支援事業利用辞退届出書(別記様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(利用の特例)

第4条 条例第3条第1項第1号に規定する生きがい活動支援通所介護事業、同項第2号に規定する配食サービス事業、同項第3号に規定する除雪サービス事業の利用を希望する者のうち、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に利用実績のある者については、第2条に規定する申請書の提出は必要ないものとし、許可したものとみなす。

(手数料等の徴収)

第5条 条例第5条に規定する手数料及び同条第3項に規定する実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし利用者が即納を希望する場合においては、この限りではない。

2 前項に定める方法により納付した場合には領収書を交付するものとする。

3 条例第5条第1項ただし書の規定による手数料を減免することができるものについては老齢福祉年金受給者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者とし、その減免割合を2分の1とする。

4 前項に規定する手数料の減免を受けようとするものは手数料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実費に相当する費用)

第6条 条例第5条第4項に規定する実費に相当する費用は次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する生きがい活動支援通所介護事業の実費相当額は、400円とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する配食サービス事業の実費相当額は、400円とする。

2 実費に相当する費用の徴収方法及び領収書の交付については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(連絡調整)

第7条 町長は、介護予防・生活支援事業の実施に当たって福祉のサービスが適切に行われるよう関係機関との連絡調整を図るものとする。

(事故防止)

第8条 利用者は、この事業を利用するにあたり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、実施施設等の職員の指示に従うこと

(2) 利用者は、体調の変化等がある場合担当職員にその旨を伝えること

(賠償)

第9条 町長は、この事業の利用に際して生じた事故が管理運営上の原因によるものの他、その責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に利用したデイサービスの実費相当分については、なお、従前の例による。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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喜茂別町介護予防・生活支援条例施行規則

平成12年3月28日 規則第5号の2

(令和6年4月1日施行)