○喜茂別町簡易水道給水条例

平成10年3月12日

条例第7号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、喜茂別町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 喜茂別町簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業

字喜茂別、字比羅岡、字留産、字相川、字伏見、字富士見台、字栄、字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別の各一部

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 新設のメーターについては、水道の使用者となる者の負担により給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターは、水道使用者が保管して亡失又はき損した場合は、水道使用者の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表の通りとする。

(料金の算定)

第23条 料金は、前条別表料金表の一般用については、2か月ごとの町長が定める定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、使用水量により検針日の属する月の翌月分として算定する。なお、大口用及び臨時用については毎月の定例日に、メーターの点検を行い、使用水量によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が、15日以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が、15日を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の納入方法)

第27条 基本料金は毎月末日までに、2か月ごとの検針により算定する超過料金は検針した日の翌月末日までに、納入通知書又は口座振替その他の方法により納入するものとする。

(料金の軽減又は免除)

第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条第1項の工事費及び第2項の特別の費用、第19条第2項の修繕費、第23条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第32条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第29条の検査、又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金の免れた者に対する過料)

第34条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理に状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の喜茂別町簡易水道等給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日より施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の喜茂別町簡易水道給水条例第22条中の別表の規定は、施行日以降に検針する水量に係る料金から適用し、同日前までに検針する水量の料金については、なお従前の例による。

(平成28年度激変緩和措置)

3 前項の規定にかかわらず、喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)及び喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)における、平成28年4月から平成29年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

73円

大口用一種

60円

大口用二種

46円

(2) 喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

29円

大口用一種

25円

大口用二種

19円

(平成29年度激変緩和措置)

4 第2項の規定にかかわらず、喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)及び喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)における、平成29年4月から平成30年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

93円

大口用一種

77円

大口用二種

60円

(2) 喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

58円

大口用一種

49円

大口用二種

39円

(平成30年度激変緩和措置)

5 第2項の規定にかかわらず、喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)及び喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)における、平成30年4月から平成31年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

114円

大口用一種

95円

大口用二種

74円

(2) 喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

87円

大口用一種

74円

大口用二種

58円

(平成31年度激変緩和措置)

6 第2項の規定にかかわらず、喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)及び喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)における、平成31年4月から令和2年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)料金表

料率

用途

超過料金(平成31年4月から令和元年9月まで)

1m3につき

超過料金(令和元年10月から令和2年3月まで)

1m3につき

一般用

134円

136円

大口用一種

112円

114円

大口用二種

88円

89円

(2) 喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)料金表

料率

用途

超過料金(平成31年4月から令和元年9月まで)

1m3につき

超過料金(令和元年10月から令和2年3月まで)

1m3につき

一般用

116円

118円

大口用一種

98円

100円

大口用二種

77円

79円

(令和2年度激変緩和措置)

7 第2項の規定にかかわらず、喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)及び喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)における、令和2年4月から令和3年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。

(1) 喜茂別町簡易水道事業(字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園、字尻別)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

156円

大口用一種

132円

大口用二種

104円

(2) 喜茂別町簡易水道事業(字比羅岡)料金表

料率

用途

超過料金

1m3につき

一般用

148円

大口用一種

125円

大口用二種

98円

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、附則第6項の次に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の附則第6項の規定は、令和元年10月1日以降の簡易水道事業に適用し、令和元年9月30日までの簡易水道事業については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第22条、第23条関係)

喜茂別町簡易水道事業料金表

料率

用途

基本料金(1ヵ月につき)

超過料金

1m3につき

摘要

水量

料金

一般用

10m3まで

1,600円

177円


大口用一種

20m3まで

3,200円

150円


大口用二種

100m3まで

13,350円

118円


営農用Ⅰ型

1―20m3まで

55円


営農用Ⅱ型

20―100m3まで

44円


営農用Ⅲ型

100m3以上

33円


臨時用

1m3まで

193円

193円


喜茂別町簡易水道給水条例

平成10年3月12日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月12日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第27号
平成14年12月20日 条例第25号
平成19年3月8日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第6号
平成26年6月25日 条例第15号
平成28年3月10日 条例第14号
平成29年3月7日 条例第9号
平成30年3月8日 条例第6号
平成31年3月8日 条例第8号
令和元年6月13日 条例第13号
令和3年3月9日 条例第6号
令和5年12月12日 条例第26号