○喜茂別町農村環境改善センター条例

昭和61年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町における農業及び農村の健全な発展に期するため、農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町農村環境改善センター

位置 喜茂別町字伏見264番地の4

(使用の範囲)

第3条 センターは、町民生活の改善、合理化、健康増進、地域連帯感の醸成など環境整備を組織的に推進するための多目的総合施設として広く使用させるものとする。

(職員)

第4条 センターに所長のほか必要な職員をおくことができる。

2 所長は、町長の命を受けてセンターを管理し施設設備の保全に努める。

(使用の許可)

第5条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条に定めるセンター使用の許可を受けた者は、ただちに別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、公益上及び行政上必要と認めるときは前項に定める使用料を減額又は、免除することができる。

3 暖房料の徴収は、11月1日から4月30日までの間とする。

(使用の制限)

第7条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、使用許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じ使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 他人に危害をおよぼし又は、他人に迷惑となる行為のあつたとき。

(使用の停止又は取消)

第8条 使用者が、次の各号の一に該当するときは町長は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責は負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者等は、使用が終了したとき又は使用許可を取消されたときは、ただちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者等は、センター使用中に建物、又は設備をき損、汚損、又は滅失したときは町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(過料)

第11条 センターを不正に使用した者に対して町長は、その使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないとき町長は、5万円以下の過料を科することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に対して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(喜茂別町生活改善センター条例の一部改正)

2 喜茂別町生活改善センター条例(昭和46年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鈴川基幹集落センター条例の一部改正)

3 鈴川基幹集落センター条例(昭和51年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町克雪管理センター条例の一部改正)

4 喜茂別町克雪管理センター条例(昭和52年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町基礎集落圏防雪管理棟条例の一部改正)

5 喜茂別町基礎集落圏防雪管理棟条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町公園条例の一部改正)

6 喜茂別町公園条例(昭和54年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町武道館条例の一部改正)

7 喜茂別町武道館条例(昭和61年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成9年度以降に係る使用料等について適用し、平成8年度までに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

喜茂別町農村環境改善センター使用料金表

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

暖房料

9時より12時まで

13時より17時まで

18時より22時まで

9時より22時まで

多目的ホール

2,200円

3,300円

5,500円

11,000円

左記の50%

調理実習室

770円

880円

1,760円

3,300円

和室

550円

660円

1,100円

2,200円

工芸実習室

550円

660円

1,100円

2,200円

研修室

220円

330円

550円

1,100円

トレーニング室

330円

440円

770円

1,320円

舞台施設

(照明含む)

330円

440円

880円

1,650円

1 時間区分をこえて使用した場合の超過時間(1時間未満の場合30分以上は、1時間とする。)について、利用したそれぞれの区分内の使用料により積算し徴収する。

2 町内に住所を有する者が結婚式として全館を使用する料金は、22,000円とする。

3 町内に住所を有しない者が使用する場合及び商行為、商業活動のために使用する場合の使用料は、別表料金の2倍の額を徴収する。

4 暖房料は、暖房を必要とする場合、別表基本料の5割を加算し徴収する。

5 夜間の使用は、午後10時までとし、時間の延長は認めない。

6 調理実習室の使用料金には、ガス代を含む。

7 施設の使用料金(全日を除く。)は、各区分の全ての時間を使用した場合の金額とする。ただし、第1号の場合を除き、全ての時間を使用しない場合は、使用料金を各区分の総時間で除した額(1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)に使用時間(1時間未満の場合30分以上は、1時間とする。)を乗じた額とする。

喜茂別町農村環境改善センター条例

昭和61年9月25日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和61年9月25日 条例第21号
平成元年3月29日 条例第16号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年3月13日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第4号
平成25年9月26日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第17号