○喜茂別町敬老福祉金贈与条例

昭和44年3月13日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老福祉金を贈与して、敬老の意を表し、あわせて、その福祉を増進することを目的とする。

(贈与対象者)

第2条 前条に規定する敬老福祉金を受けることができる者は、事業を実施する年度の9月1日現在において喜茂別町内に住所を有する者で、かつ、年齢が次条各号に掲げる者とする。

(敬老福祉金の額)

第3条 敬老福祉金の額は、次のとおりとする。

(1) 満100歳の者 30,000円

(2) 満90歳の者 10,000円

(3) 満80歳の者 5,000円

(4) 満75歳の者 2,000円

(贈与の時期)

第4条 敬老福祉金は、毎年9月に実施される敬老会式典当日又はそれ以降に贈与するものとする。

(資格の喪失)

第5条 贈与対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、敬老福祉金の贈与を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 喜茂別町内に住所を有しなくなつたとき。

(3) その他町長が敬老福祉金の贈与が適当でないと認めるとき。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 喜茂別町老齢者福祉年金条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度から平成14年度に限り、受給資格年齢に関する規定の適用については、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、「75歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる当該年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。

平成11年度の受給資格

71歳以上

平成12年度の受給資格

72歳以上

平成13年度の受給資格

73歳以上

平成14年度の受給資格

74歳以上

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

喜茂別町敬老福祉金贈与条例

昭和44年3月13日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第10号
昭和49年3月14日 条例第9号
昭和52年3月12日 条例第10号
平成11年3月15日 条例第4号
令和2年3月9日 条例第11号
令和3年3月9日 条例第3号