○学校植林条例

昭和31年10月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて学徒の愛林思想の養成に資することを目的とする。

(収益)

第2条 学校林から生ずる収益は、すべて学校経費に充てるものとする。

(植林地の決定)

第3条 学校林に供する土地は町有地を以て充て、その供用する箇所、面積および造林期間は、議会の議決を経て決定し、町教育委員会が管理に当るものとする。

(実施方法)

第4条 学校林の植栽、保育等の事業は、教職員及び学徒があたるものとする。但し、町教育委員会が必要と認めたときは他の方法によることができる。

第5条 植栽しようとする樹種撫育間伐採は、町の森林計画に基き町教育委員会及び当該学校長との協議により決定するものとする。

2 補植其の他に特別経費を必要とするときは、其の都度町及び町教育委員会当該学校長協議決定するものとする。

(伐期)

第6条 伐期はからまつ30年、とどまつ60年、その他の樹種50年とし、伐期に達したときから伐採することができる。

2 材木育成上または止むを得ない事情が生じたときは、議会の議決を経てその年限を伸縮することができる。

(運営委員)

第7条 町教育委員会は必要に応じ、学校林運営委員を置き経営計画の樹立及び実施状況の調査をさせることができる。

(学校林台帳)

第8条 学校長は、学校林台帳および植栽図面を備えつけ、下記事項を整備しなければならない。

(1) 植栽年月日及び伐期齢

(2) 造林地の所在地及び面積

(3) 植栽樹種本数

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した学徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) その他必要な事項

(その他)

第9条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、町教育委員会が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

学校植林条例

昭和31年10月22日 条例第5号

(昭和31年10月22日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和31年10月22日 条例第5号